<ゼロから始める>同一労働同一賃金を理解するブログ

2020年4月1日にスタートする同一労働同一賃金を理解するブログです。社会保険労務士ですが、法律用語を出来るだけ使わずに、分かりやすい説明を心掛けます。

派遣先均等均衡方式とは何か?<必要な3つの流れ>

2020年4月から「同一労働同一賃金」が派遣業から先に施行され、ルールの徹底が求められるようになります。

 

今回は労使協定方式ではない方、もう一つの「派遣先均等均衡方式(はけんさききんとうきんこうほうしき)」について解説させて頂きます。

何だこのモヤモヤする名前は!!!!

 

 

 <概要>

同一労働同一賃金のために、派遣さんの給与を適正化する

派遣さんの給与を派遣先の正社員に近づける

③派遣先が自社の正社員の賃金規程など、情報の一部を、派遣元会社へ伝えることが、義務化される

 

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 <派遣先は誰の情報提供をすればいいか>

まず、上記の「派遣さんが働く現場で同じ仕事をしている正社員の業務内容、待遇情報」について考えます。

 

 

例えば、倉庫内でフォークリフトを使って商品を動かす仕事をしている派遣社員がいる場合は、自社(派遣先)の社員で同じ仕事を派遣さん(派遣元)と一緒にしている人達を指します。

 

 

この同じ仕事をしている人の「決め方」についても、方式が決められています。

 
 優先度

 パターンA

a 業務内容)&b(責任の程度)

 パターンB

a 転勤)& b(昇進)& c(役割の変化)& その他の事情

 1 同一 同一
 2 同一 同一でない
 3

a 業務内容)とb(責任の程度)いずれかが同一

同一でない
 4 同一でない 同一
 5 1から4のいずれかに該当する有期雇用労働者 同左
 6 就業規則等に基づく仮想の労働者の待遇 同左

 

実際、派遣さんと正社員で業務内容、責任の程度、転勤の可能性まで含めて同じということは少ないと思われます。 

 

 

 

そこで、優先度1の人がいない場合は2、優先度2の人がいない場合は3と順位を下げていき、最終的には優先度6(仮想の従業員)で考えることになります。

 

 

 

優先度6の場合でも適当ではなく「就業規則(しゅうぎょうきそく※労働基準監督署に提出する、会社の公式ルールブック)で定められた基準にのっとる」ことが求められていますので、注意が必要です。

 

詳しく解説すると下記のようになります。

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 判断に迷ったら、すべての都道府県に設置されている労働局  需給調整課に電話で確認できます!

 

 

<情報提供の内容について(派遣先均等均衡方式)>

 

<どのように賃金規定を作ればいいか(派遣先均等均衡方式)>