<ゼロから始める>同一労働同一賃金を理解するブログ

2020年4月1日にスタートする同一労働同一賃金を理解するブログです。社会保険労務士ですが、法律用語を出来るだけ使わずに、分かりやすい説明を心掛けます。

派遣先均等均衡方式の情報提供の内容<①~④>

こんにちは。
2020年4月から「同一労働同一賃金(どういつろうどうどういつちんぎん)]」が日本の中でも派遣会社、派遣先の会社から先にスタートされ、ルールの徹底が求められるようになります。
⇒同一労働同一賃金とは

今回は労使協定方式ではない方、もう一つの「派遣先均等均衡方式(はけんさききんとうきんこうほうしき)」のうち、情報提供の内容について解説させていただきます。



<概要>
同一労働同一賃金のために、派遣さんの給与を適正化する

派遣さんの給与を派遣先の正社員に近づける

③派遣先が自社の正社員の賃金規程など、情報の一部を、派遣元会社へ伝える義務がある

④情報提供について





ここのページでは、「業務内容」について解説させて頂きます。




(1)業務の内容 について

① 職種: 衣服・身の回り品販売店
※業務の内容が同一であるかどうかの判断は、厚生労働省が作成した細分類を目安と して行うこととしていることによる。  
⇒厚生労働省の細分類について

② 中核的業務: 品出し、レジ、接客  

③ その他の業務: クレーム対応   
※中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。



(2)責任の程度について  
① 権限の範囲 : 副リーダー(●等級中●等級)、(仕入れにおける契約権限なし、部下2名)  

② トラブル・緊急対応 : リーダー不在である間の週1回程度対応  

③ 成果への期待・役割 : 個 人 単 位 で 月 の 売 上 げ 目 標 3 0 万 円  

④ 所定外労働   : 週2回、計5時間程度(品出しのため)

⑤ その他    :                              
※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載。


(3)職務の内容及び配置の変更の範囲について  
① 職務の内容の変更の範囲: 他の服飾品の販売に従事する可能性あり、リーダー又は店長まで昇進する可能性あり  

② 配置の変更の範囲: 2~3年に1回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり



(4)雇用形態について  
例1:正社員(年間所定労働時間●時間)  
例2:有期雇用労働者(年間所定労働時間●時間、通算雇用期間●年)



まだまだ続きます。
<厚生労働省からのガイドブックについて>
<比較対象者を選定した理由(派遣先均等均衡方式)>
<待遇の内容(派遣先均等均衡方式)>